手紙

遺言と相続

最近,遺言について耳にする機会が増えてませんか?
従来,一般の人には縁遠いモノのように思われがちだった遺言。
でも,少子化や過疎化の影響で,万が一のときに身近に頼れる人が少ないというのも,遺言が注目される背景にあるのかもしれません。

遺言書作成に「適齢期」はありません!

遺言というと,「自分はまだまだ若いから」と思っていませんか?
遺言は遺書とは違います。
一般に,遺書は死を目前にして思いを遺すものですよね。
これに対して遺言は,万が一に備えて元気なうちから準備するもの。
生命保険と同じで,いざとなってからでは間に合わないことも。
ライフステージによっては見直しが必要な点も,生命保険に似ています。

相続を“争族”にしないために

遺言にはその人に応じた方法・内容があります 相続を,親族間での争い=“争族”にしないためには適切な方法・内容で遺言を作成することが有効です。
りんどう司法書士事務所では,普段から相続登記を通じて相続問題に深く関与しています。
“どのような遺言を作ったらいいの?”
“私の場合は遺言を作ったほうがいいの? 作らないほうがいいの?”
そういうご相談は,ぜひ当事務所に(^^♪

風景

風景

大昔にも遺言書はあった! 遺言って,いつからあったかご存じですか?
現存する世界最古の遺言書は紀元前2160年ごろにエジプトの詩人が書いたものとされています。
パピルスの原文がベルリン博物館に保管されているそうです。
イギリスの精神科医クリス・トマスによると,遺書の内容からその詩人がひどいうつ状態にあったことが分かるとのことです。
日本ではどうでしょうか?
現存するわが国最古の遺言書とされるのは,2005年11月に奈良県香芝市の遺跡から発掘された木簡。伊福部連豊足(いふきべのむらじ・とよあし)という人が書いたもので,「今にも死にそうな重い病にかかり馬を飼うことができませんので献上します」という趣旨のものです。
現代風に言うと,馬を遺贈します,ということになりますネ。

成年後見について

加齢や障がいによる判断能力の低下 本格的な高齢化社会の到来により,誰もが老後に不安を抱いている時代。
加齢や障がいによって判断能力が低下すると,さまざまな困難にぶつかってしまいます。
たとえば自宅を処分して施設への入所資金にしたいという場合。
ご本人に,そのために必要な判断能力がともなわないと,たとえ親族でも勝手に売却することはできません。
そんなときには家庭裁判所に申立てをし,成年後見人(保佐人,補助人)を選任してもらうことが必要なケースがあります。
多くの場合,成年後見人等には専門職として司法書士が選任されています。
当事務所の司法書士も,成年後見人等として,多くの高齢者,障がい者の権利擁護に携わっています。

スカイツリー

さくら

自分で後見人を選んでおくという方法 判断能力がしっかりしているうちに,信頼できる人を後見人に選んでおくという方法もあります。
これを任意後見制度といいます。
自分のライフプランを設計し,それを実現してくれるサポーターを選んでおくのです。
遺言の作成とセットで考える方も多くいらっしゃいます。
私たちは,あなたのライフプラン,エンディングプランの設計をお手伝いします。

費用の目安

司法書士報酬を含めた手続き費用については、個別の事件によって条件が異なるため、一律には申し上げられません。
ここでは、一応の目安として最も一般的な場合をご説明します。

相談料 30分につき2000円(税別)。
遺言書作成 3万円〜(税別)。公正証書遺言の場合には,ほかに実費が必要です。
成年後見申立書類作成 5万円〜(税別)