相続登記って?
不動産の名義人がお亡くなりになったとき,その名義を相続人に書き換えることを「相続登記」といっています。相続登記は,相続人が法務局(登記所)に申請する必要があります。
相続登記は司法書士へ!
相続登記は,相続人ご自身が法務局に申請してすることも可能です。しかし,実は相続登記は,登記の中でも比較的難しい部類に入ります。
売買なら売主と買主とで意思が合致していれば特に問題はないわけですが,相続の場合には客観的な資料を積み重ねて登記の真正を担保しなければなりません。
そこで,ある程度の知識や経験がなければ、どの程度の資料がどこまで必要なのか,判断は難しいと思います。
はじめから司法書士に依頼されたほうが,費用対効果を考えるとお得ではないでしょうか。
ご相談に際して
こんな資料があればお持ちください
ご相談に来られるときには,まず権利書や固定資産税の通知書など,その不動産に関する資料を探してみてください。
これらがなくても手続はできますが,あれば相続の対象となる不動産が特定でき,また費用の見積もりも可能となります。
相続関係書類は司法書士のほうで集めることもできますが,亡くなられた方の本籍が分かる資料をお持ちいただければ手続がスムーズになります。
遺産分割協議書も当事務所で作成しますが,当該不動産の処遇については相続人間であらかじめよく話し合っておいてください。
これらがなくても手続はできますが,あれば相続の対象となる不動産が特定でき,また費用の見積もりも可能となります。
相続関係書類は司法書士のほうで集めることもできますが,亡くなられた方の本籍が分かる資料をお持ちいただければ手続がスムーズになります。
遺産分割協議書も当事務所で作成しますが,当該不動産の処遇については相続人間であらかじめよく話し合っておいてください。
時間がたてば難しくなることも・・・
相続登記には期限がありません。
いつまでにしなければならないということがないので,つい後回しにしがちです。
しかし,相続の開始から時間がたつと,必要な書類をそろえることが困難になったり,相続人にさらに相続が発生して話し合いが難しくなったりすることも。
亡くなられた方の名義のままでは,その不動産は売却することも,担保に入れることもできません。
ですから,可能な限り早めに手続きされておくことをおススメします。
いつまでにしなければならないということがないので,つい後回しにしがちです。
しかし,相続の開始から時間がたつと,必要な書類をそろえることが困難になったり,相続人にさらに相続が発生して話し合いが難しくなったりすることも。
亡くなられた方の名義のままでは,その不動産は売却することも,担保に入れることもできません。
ですから,可能な限り早めに手続きされておくことをおススメします。
手続きの流れ
相続人の確定
相続登記の依頼を受けると,司法書士はまず相続人の確定作業を行います。
例えば,お父さんが亡くなって,奥さんと子供2人が残された場合には,この奥さんと子供さんたちが相続人ということになります。
もし,お父さんが再婚だったとしても,前の奥さんは相続人にはなりません。
しかし,前の奥さんとの間に子供がいれば,その子供は相続人です。
しかも,その子供がお父さんより後に亡くなっていたら・・・前の奥さんも関係者になってくる可能性があります。
このような相続関係は,戸籍謄本を取って調べます。
戸籍は,原則として不動産の登記名義人が子供を作れる年齢に達したときからの分,すべて必要です。
戸籍謄本の収集は相続人=ご依頼者ご本人にも可能ですが,依頼をいただければ司法書士が代行することもできます
例えば,お父さんが亡くなって,奥さんと子供2人が残された場合には,この奥さんと子供さんたちが相続人ということになります。
もし,お父さんが再婚だったとしても,前の奥さんは相続人にはなりません。
しかし,前の奥さんとの間に子供がいれば,その子供は相続人です。
しかも,その子供がお父さんより後に亡くなっていたら・・・前の奥さんも関係者になってくる可能性があります。
このような相続関係は,戸籍謄本を取って調べます。
戸籍は,原則として不動産の登記名義人が子供を作れる年齢に達したときからの分,すべて必要です。
戸籍謄本の収集は相続人=ご依頼者ご本人にも可能ですが,依頼をいただければ司法書士が代行することもできます
遺産分割協議
相続人が確定できたら,相続人間でどの財産を誰が引き継ぐか,協議していただきます。
すべてを1人の方が相続することもできます。
逆に1つの不動産を数人で共有することもできます。
「ヨメに行った人は関係ないんでしょ?」なんて言われる方もいらっしゃいますが,嫁に行っても養子になっても,原則として遺産分割協議の当事者です。
どうしても協議が整わない場合には,家庭裁判所に調停や審判を申立てることもできます。
すべてを1人の方が相続することもできます。
逆に1つの不動産を数人で共有することもできます。
「ヨメに行った人は関係ないんでしょ?」なんて言われる方もいらっしゃいますが,嫁に行っても養子になっても,原則として遺産分割協議の当事者です。
どうしても協議が整わない場合には,家庭裁判所に調停や審判を申立てることもできます。
費用の目安
司法書士報酬を含めた手続き費用については、個別の事件によって条件が異なるため、一律には申し上げられません。ここでは、一応の目安として最も一般的な場合をご説明します。
相談料 | 30分につき2000円(税別)。 |
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相続登記 | 標準的な住宅物件を相続する場合,7万円〜15万円程度(実費込み,税別) |