イルカ

借金で困ったら

「借りたものは返さなければならない」
確かにそのとおりです。
しかし,長引く不況,会社の倒産,リストラ,あるいは突然のケガや病気など。
思ってもみなかった事情によって,当初の約束どおり借金の返済ができなくなることも。
そんなときに,ただ「何とかしなければ…」と悩んでいるだけでは何の解決にもなりません。
事態を膠着させることで,かえって債権者に余計な迷惑をかける事だってあります。

私たちにご相談ください!

現在,わが国では借金を苦に夜逃げ,自殺・心中,強盗・窃盗など,間違った「解決」法を選ぶ人が後を絶ちません。
まさに悲劇です。
こうした事態が続くのは,多くの多重債務者がどこにも(あるいは誰にも)相談できずにひとりで問題を抱え込んでしまいがちだからではないでしょうか。

まずは,法律の専門家である私たち司法書士にご相談ください。
実際,当事務所を訪れた多くの多重債務者がいままで思いもよらなかった解決法を見出し,借金苦から立ち直っています。
きっと私たちが力になれると信じています。

債務整理の方法

自己破産 債務整理の方法として,もっともよく知られているのが自己破産でしょう。
自己破産とは,どうしても借金を返すことができなくなった人について,破産管財人が財産を換価して債権者への配当に当て,残った借金を免除するという制度です。
換価するほどの財産がなければ,簡略な手続きである「同時廃止」という方法で破産手続きが行われる場合もあり,むしろ個人の場合はこちらが一般的です。
自己破産の場合には,個別の借金について帳消しにしたり,しなかったりということはできません。
一切の借金を帳消しにできるという点で,その後の生活再建を考えると最も優れた手続きといえますが,大きなプラス財産をもったままでは破産できないのでその点は注意が必要です。
プラス財産としてよく問題になるのは,マイホームやマイカーです。
残念ながら自己破産を選択するのであれば,マイホームを残すことは難しいでしょう。
もちろん、自分のものでなければ話は別です(家の名義はだんなさんで,破産するのは奥さんだけというような場合)。
マイカーも,古くて価値のないようなものであればよいのですが,新しいものであれば手放していただく必要があるかも知れません。
ただし,いずれの場合もローンが残っているかどうかや購入時期などの関係で取り扱いが異なってきますので,まずはご相談ください。

梅に月

日も暮れて

個人再生 個人再生という方法は,破産の恐れがある状態に陥った人が,財産を一部持ちつづけながら一定の割合で借金を返済していき,それ以上の返済を免れることによって再生を目指す手続です。
自己破産の場合と異なり,マイホームなどを守れる可能性もあります。
また,借金の主たる原因がギャンブルや浪費という場合には,自己破産なら「免責不許可」(つまり,借金が帳消しにならない)ということもありえるのですが,そういうケースでは個人再生手続を選択したほうがよいかも知れません。
ただし,自己破産の場合と異なり,通常3年かけて借金の一部を返していかなければなりません。
3年というのはかなり長い期間ですから,中途半端な構えでは挫折する可能性があります。
また,安定した収入のある人でないと使えない手続ですから,どんなに誠意があっても失業中の人は使えません。

過払い請求って?

払い過ぎた利息の返還を求める手続きです 最近,よく耳にする「過払い請求」。
簡単にいうと,払い過ぎた利息を返してもらおうということです。
利息については「利息制限法」という法律があり,元金の額に応じて15〜20%の金利の上限が定められています。
現在では,登録貸金業者で利息制限法に違反して貸付けを行っている業者はありません(新規契約)が,かつてはほとんどの業者が30%近い金利を取っていました。
そのため,利息の払い過ぎという現象が生じたのです。

雪ウサギ

波

解決できない借金問題はありません! ここまで代表的な借金の整理方法をご紹介しましたが,ほかにも特定調停,任意整理など,さまざまな方法があります。
借金の原因が人それぞれに違うように,解決方法も人によって違います。
ただひとついえることは,解決できない借金問題はありません!
当事務所では初回相談を無料としています。
ぜひお気軽にご相談ください!

費用の目安

司法書士報酬を含めた手続き費用については、個別の事件によって条件が異なるため、一律には申し上げられません。
ここでは、一応の目安として最も一般的な場合をご説明します。

相談料 30分につき2000円(税別)。
任意整理(過払い請求) 債権者1社につき2万円(過払いは1万円)。分割も可能です。
成功報酬は取り戻した金額の20%(いずれも税別)
自己破産申立書類作成 20万円(税別)
個人再生申立書類作成 25万円(税別)。住宅資金特別条項利用の場合も同じ。

民事法律扶助について

司法書士や弁護士の費用を立て替えてくれる制度です 特に借金問題でお悩みの方にとっては,費用の点がご心配だと思います。
そのような方の場合,「民事法律扶助」という制度が利用できる可能性があります。
これは,司法書士や弁護士に支払う費用が準備できない方のために,日本司法支援センター(法テラス)が実施している事業で,司法書士や弁護士の報酬を立替払いしてくれる制度です。
これを利用すれば,手持ちのお金がなくても,司法書士に依頼をしていただくことができます。

傘と女性

水

法律扶助を使いたい! 法律扶助の利用のために,法テラスに行っていただく必要はありません。
当事務所の司法書士は,法テラスの契約司法書士です。
法律扶助の申込みは,当事務所でできます。
所得の証明など,一定の書類が必要となりますが,それについても詳しく説明させていただきます。
どうぞご心配なく,ご相談ください!